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小規模企業共済チラシ

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。

掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

★小規模企業共済制度のくわしい内容→コチラ
 制度の概要

  • 引退後、年金だけでは不安を感じている方
  • 自分で積み増しできる制度を探している方
  • 節税対策をご検討されている方

 そんな皆さまの不安の解消につながるかもしれません。
 ぜひこの小規模企業共済のメリットをご確認いただき、ご加入いただければと思います。

加入をおすすめする理由・メリット

  • 月5,000円~70,000円の掛金で、負担のない金額を選択して加入できる(途中の金額変更は可能)
  • 支払った掛金は、確定申告時に全額所得控除ができる(所得税、町県民税)。

    計算した所得金額から、所得控除項目(社会保険料控除や生命保険料控除、基礎控除など)がありますが、その項目になります。
    (所得-所得控除)×税率で、税率を計算するため税金が抑えられるということになります。
  • 共済金を受け取る際にも税制上のメリットがあります。

    一括で受け取る場合には、退職所得扱いとなり、また分割で受け取る場合には、公的年金等の雑所得扱いとなります。

    ※退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。

    ※65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。
  • 納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金等の貸付けが受けられます(担保・保証人は不要

 ★詳細はコチラ

加入対象は?

小規模企業共済制度に加入できるのは、次の方々です。

●常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主および会社の役員

●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

●常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

●常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

●小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で次の①②をともに満たす方となります。
 ①「事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している」
 ②「事業の執行に対する報酬を受けている」
 

どこで申込みをするの?

商工会でお申し込みください。☎串本町商工会 0735-62-0044
お気軽に職員にお声がけくださいね。

また、令和5年9月からオンラインでの手続きも可能になりました。

コチラのページの内容にしたがって、メールアドレス等の登録をおこない、送られてきたオンライン加入用のページからの手続きです。

ほか制度概要や資料請求はコチラのページからお申し込みくださいね

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