和歌山最低賃金審議会の答申どおり賃上げが実施された場合、令和4年10月1日から和歌山県の地域別最低賃金が30円引き上げ(859円→889円)となります。
その賃上げを実施する場合に活用したい助成金が2つあるということで、和歌山働き方改革推進支援センターから、会員の皆さまに周知依頼がありました。
和歌山県働き方改革推進支援センターは、無料電話相談や無料専門家派遣(社会保険労務士が貴社を訪問)など、働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口です。
社労士等の専門家が、中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に応じています。
ぜひ、この機会に相談してみてはいかがでしょう?
最低賃金とは、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額を定めたもので、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者といった雇用形態や呼称、国籍にかかわらず、すべての労働者が対象となります。
たとえ労働者の同意があったとしても、使用者は最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできず、最低賃金を下回る賃金額で契約した場合は最低賃金額で契約したものとみなされます。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
★和歌山県の最低賃金