和歌山県最低賃金(地域別最低賃金)が時間額889円に改正され、令和4年10月1日から発効されることとなりました。
最低賃金は、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額を定めたもので、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者といった雇用形態や呼称、国籍にかかわらず、すべての労働者が対象となります。
たとえ労働者の同意があったとしても、使用者は最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできず、最低賃金を下回る賃金額で契約した場合は、最低賃金額で契約したものとみなされます。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる【地域別最低賃金】と、特定の産業を対象に定められた【特定最低賃金】の2種類があります。
地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
今回の改正は30円の引き上げとなり、中小企業小規模事業者の負担が大きくなるということもあり、審議においては、労使双方から中小企業に対する各種支援策の一層の利活用が強く求めらました。
これに対応して和歌山労働局では、すべての労働者の賃金の最低額を保証するセーフティネットとしての最低賃金の改正について周知を徹底するとともに、生産性の向上等により事業場内最低賃金引き上げしやすい環境を整備するため、支援策として業務改善助成金等の各種支援策の利活用の周知を、集中的に取り組む事となりました。
事業場内最低賃金引き上げしやすい環境を整備するための支援策として、下記【業務改善助成金(通常コース・特例コース)】【キャリアアップ助成金】の活用と、とっつきづらい助成金等について相談できる窓口として【和歌山働き方改革推進支援センター】が紹介されています。
事業場内で最も賃金の引き上げと設備投資等をおこなった中小・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
★業務改善助成金コールセンター ☎0120-366-440
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小事業者等を支援する助成金です。
★業務改善助成金コールセンター ☎0120-366-440
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
【和歌山働き方改革推進支援センター】は、労働に関する法律などへの対応相談や該当する助成金等に関する相談のほか無料専門家派遣も行っています。
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