• はっぴぃ。商い。行きます。聞きます。提案します。

労働保険とは

 従業員を雇ったら、労災保険に必ず入らなければなりません。
 また、その雇った従業員の労働時間が、週20時間を超えて31日以上雇用する見込みがある場合には、雇用保険にも加入する必要があります。
 この2つの保険制度を総称して労働保険といいます。

労働保険事務組合

 商工会では、雇用保険(失業等給付)、労災保険、各種保険給付制度に関する手続きなどを事業主に代わって代行する【労働保険事務組合】という業務も請け負っています。
 さまざまなアドバイスも受けることできますのでお気軽にご相談ください。
主だった業務としては

  • 従業員を新たに雇ったときの雇用保険資格取得手続き
  • 従業員が退職した場合の離職手続き
  • 通勤途中や業務中のケガ等に伴う労災手続き支援
  • 労働保険の年度更新事務

商工会に労働保険事務委託するとこんなメリットが

  • 労働保険料の申告・納付、雇用保険(取得・喪失・離職票)に関する手続き等を代行しますのでハローワークに行く手間が省けます。
  • 事業主や家族従業員も中小事業主等の特別加入制度により労災保険に加入できます。
  • 額にかかわらず労働保険料を年3回に分割納付できます。


事務委託をするには串本町商工会の会員であることと委託手数料が必要になります。

労災保険の特別加入制度ってなんだろう?

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。

しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい場合もございます。

そこで、これらの方に対して、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認めて労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

労働保険事務組合に事務委託することで加入できる特別加入制度は次の2種があります。​

  1. 中小事業主等の特別加入
  2. 一人親方等の特別加入

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