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経営セーフティ共済チラシ

経営を取り巻く環境は近年変化が著しく先行き不透明な状態となっています。自身の会社経営が健全でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。

【経営セーフティ共済】(倒産防止共済)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済の特徴とメリット

経営セーフティ共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、取引先が倒産してしまった際に巻き込まれて連鎖倒産したり、経営難になったりすることを防ぐことを目的とした制度です。

共済に加入することで貸付制度が受けられるようになるほか、事業所得なら年間最大480万円(20万円×12カ月)が必要経費(法人の場合は損金)になるなど、多くのメリットのある制度です。

また、この共済の契約は取引先の倒産などがなくても急に資金が必要になった時に借入れをすることができます。
すでに経営セーフティ共済に加入済みで、新型コロナウイルス感染症の影響などで資金繰りが厳しいという時には、ぜひ活用を検討してください。

経営セーフティ共済が適している事業者

経営セーフティ共済の対象となる事業者

経営セーフティ共済には、継続して1年以上事業を行っている中小企業者で、以下の加入要件に該当する場合に、ご加入いただけます。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下

経営セーフティ共済の保障内容

経営セーフティ共済に加入すると、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となった場合に、共済金の借入れが受けられます。

借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。借入額は原則、50万円から8,000万円で5万円単位の額となります。

経営セーフティ共済の申し込み方法

経営セーフティ共済に加入する際の手続き方法です。加入手続きを行う窓口によって手順が異なります。

もちろん串本町商工会でもお申込みいただけます。

手続の流れ

掛金月額と掛金の積立限度額

掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

また、掛金は前納できます。前納すると1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。

税法上の取扱い

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。

経営セーフティ共済の注意点

  • 共済金貸付は無利子のため一見損がないようですが、共済金貸付を利用すると10%の掛け金総額を失ないます。
  • 加入後6カ月未満に生じた倒産は、共済金の貸付の対象外です。
  • 掛け金の納付月数が12カ月未満で解約した場合、解約手当金は0円となってしまいます。これは解約事由が任意解約やみなし解約、機構解約のどれであっても同じです。
  • 「取引先の倒産」とは【法的整理】【取引停止処分】【私的整理】【災害による不渡り】【特定非常災害による支払不能】といった事態が取引先に生じることをいをいいます。これらの状態に該当しない、例えば単に連絡がつかない場合や、夜逃げの状態では、共済金の貸付は行われません。
  • 経営セーフティ共済の解約手当金は、全額益金に算入されます。

まとめ

経営セーフティ共済は、取引先企業の倒産や事業悪化に伴う連鎖倒産を防ぐための制度です。

共済の税法上の税制として経費、損金に算入できる節税効果があります。

40か月以上の加入により100%解約手当金を受け取れることから、利益繰延のため倒産防止共済を利用する方も多いです。ただし、解約手当金は所得になるため、税金対策を考えておきましょう。

経営セーフティ共済に関して商工会に相談したい方はお気軽にお問合せください。


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