串本町では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている町内商店等の更なる利用促進及びコロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担軽減を図るため、取扱店で使用できる商品券を全町民に配布します。
今回の商品券は13,000円分、1人1セットとなり、町内商店のみで使える7,000円分と大規模チェーン店や町内商店のどちらでも使える 6,000円分となっています。
どちらも100円券のつづりで、釣り銭のでない商品券です。
串本町役場より全町民の皆さまに【引換券(ハガキ)】が7月4日付で発送されています。
町民の皆様は、町内の郵便局(12箇所)に引換券を持っていき【生活支援商品券】と引換してもらうことになります。7月12日(火)には臨時引換所もう設けられていますので、詳細はチラシをご参照ください。
引き換えにあたっては、
★引換券(ハガキ)
★住所氏名がわかる身分証明書
新型コロナウイルス感染防止のためご家族の分をまとめて引き換えすることが推奨されています。
★委任の方法→委任される場合は、ご本人による記入が必要です。
取扱店舗として参加する場合には申請が必要になります。役場産業課(☎62-0558)にお問い合わせください。
取扱店舗では、7月12日からお客様が生活支援商品券を利用することができます。
以下をご確認ください!
商品券を利用できない支払い |
・現金への換金又は金融機関への預け入れ ・土地、家屋、家賃、地代、及び駐車料金等の不動産に係る支払い ・有価証券、商品券(ビール券等を含む)、図書券、切手等の購入(換金性が高いとされるものへの支払い) ・プリペイドカード等の購入(ギフトカード、ショッピングカード、デジタルコンテンツ等) ・電子マネーへのチャージに係る支払い ・出資又は債務、国又は地方公共団体への支払い(各種税金の納付を含む) ・事業活動に関する支払い(原材料、機械類及び仕入れ商品等) |
【お店から串本町への請求期間】令和4年7月12日~令和4年12月28日
以下を串本町役場産業課に提出してください。
・代金請求書(押印が必要です)
・使用済み(受領した)商品券
※請求受理後、2週間程度で指定の口座に振り込まれます。
請求書の記載はこちらを御覧ください。
また、請求した代金の振込予定表はコチラを御覧ください。
串本町役場 産業課 生活支援商品券担当
〒649-3592
和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
電話:0735-62-0558
FAX:0735-62-6970