労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度なので、事業主、自営業者、家族従事者などの労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、事業主、自営業者、家族従事者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとされる方もいます。
そこで、これらの方にも、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。
特別加入できる方の範囲があり、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者4種がありますが、ここでは中小事業主等と一人親方等についてご説明されていただきます。
中小事業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。
なお、労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
表:中小事業主等と認められる企業規模
業 種 | 労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者を合計したものになります。
次の2つの要件を満たしていることが必要です。
串本町商工会は労働保険事務組合となっているので、労働保険事務を委託することもできますよ。
「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになりますが、この手続については、委託している労働保険事務組合を通じて行うことになります。
中小事業主等の特別加入についてもっと詳しく調べたい方は、コチラのパンフレットをご覧ください
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~11の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。
なお、上に該当する方の事業に従事している家族従事者も特別加入することができます。
また、労働者を使用する場合でも、1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。
串本町には串本町大工組合がございます。
一人親方等の団体を探す場合→コチラ
「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。
一人親方等の特別加入についてもっと詳しく調べたい方は、コチラのパンフレットをご覧ください。