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令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人や法人が、過疎地域内の産業振興をはかるため、過疎地域内で一定の事業用資産(建物、設備)を取得等(製作、建設、増築、改築、修繕、模様替)したときに、国税の租税特別措置を受けることができるようになりました。
串本町は過疎地域に指定され、令和3年9月に「串本町過疎地域持続的発展計画」を策定し「産業振興促進事項」を定めたことにより、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると「確認」できるものは、【国税に係る租税特別措置】の適用等を受けることができます。
★制度詳細や必要な書類は→串本町役場HP【串本町過疎地域持続的発展計画の策定について】
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「串本町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。
★この制度を受けるための確認申請手続き→串本町役場企画課:☎0735-62-0556
また、固定資産税(町税)などの地方税においても、事業用資産として取得した土地、建物、附属設備に対する課税免除制度がありますので、その申請につきましては、串本町税務課にお問い合わせください。
★串本町役場税務課:☎0735-62-0586
区分 | 税目 | 過疎地域 |
町税 | 固定資産税 | 3年間の課税免除 |
県税 | 事業税 | 3年間の課税免除 |
県税 | 不動産取得税 | その年のみの課税免除 |
国税 | 法人税・所得税 | 5年間の割増償却 |
★国税に関するお問い合わせ:新宮税務署:☎0735-22-5261
★県税に関するお問い合わせ(事業税、不動産取得税の課税免除):紀南県税事務所:☎0739-26-7937
令和6年3月31日までに取得した設備が対象です
税制特例措置を活用したい方は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、串本町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
確認申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて串本町役場企画課まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。
★確認申請書の様式は、コチラからダウンロードいただけます。
串本町役場企画課:☎0735-62-0556
串本町役場税務課:☎0735-62-0586
新宮税務署:☎0735-22-5261
紀南県税事務所:☎0739-26-7937