給与を受け取っている人の所得税の納税は、年末調整か確定申告のどちらかになります。
・下図の1から4の項目がすべて当てはまる人は、年末調整の対象になります。
・1つでも当てはまらない項目がある場合は、確定申告が必要になります。
・年の途中で退職した場合は、すぐに対象外にはならずに、(1)から(7)でもう一度判断します。
令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
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★年末調整について、全体像をまとめた記事▶年末調整 まとめ
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