令和6年8月31日をもって利用廃止となります串本町商工会(和歌山県串本町)発行の商品券は、この度、資金決済に関する法律に基づき、令和6年9月1日より未使用商品券等の払戻しを開始することとなりました。
※終了日までに使用されなかった当該商品券につきましては、令和6年9月1日~令和6年12月31日までの間、資金決済に関する法律第二十条第一項に基づき、払戻しが予定されております。本件の詳細につきましては、下記宛お問い合せください。
【お問合せ先】
令和6年6月1日~令和6年12月31日:
串本町商工会:Tel0735-62-0044(受付時間:午前10時〜午後4時(土日祝は除く))
★令和6年6月 「資金決済に関する法律に基づく串本町商工会(和歌山県串本町)発行の商品券利用終了 及び払い戻し手続きに関するお知らせ」.PDF