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2024年6月から、物価高騰対策として「定額減税」制度がスタートします。事業主の皆さんも、従業員への給与支払い時に定額減税の手続きが必要になります。ここでは、定額減税制度の概要と、個人事業主が行うべき具体的な事務手続きについて解説します。

定額減税制度は、2024年分の所得税と住民税について、一定額を減税する制度です。対象者は、2024年の合計所得金額が1,805万円以下の居住者で、所得税は1人あたり3万円、住民税は1人あたり1万円が減税されます。

ここで言う『居住者』とは、国内に住所がある人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する人のことを指します。

この制度は、昨今の物価高騰により国民の生活が苦しくなっていることを背景に、国民の負担軽減を目的として実施されるものです。給与所得者の場合は特段自分で対応しなくても定額減税を受けられますが、事業主の方は対応が異なります。

個人事業主が従業員に給与を支払う場合、2024年6月以降の最初の給与支払い時から、定額減税の手続きを行う必要があります。具体的な流れは以下の通りです。

1. 定額減税の対象となる従業員を確認する

まず、定額減税の対象となる従業員を確認します。対象となるのは、2024年6月1日時点で勤務しており、かつ扶養控除等申告書を提出している従業員(甲欄適用者)です。

ここでいう『甲欄適用者』とは、扶養控除等申告書を提出し、源泉徴収税額表の甲欄が適用される従業員のことです。

一方、以下のいずれかに該当する従業員は対象外となります。

  • 源泉徴収税額表の乙欄または丙欄が適用される人(扶養控除等申告書未提出者)
  • 2024年6月2日以降に雇用された人
  • 2024年5月31日以前に退職した人
  • 2024年5月31日以前に出国して非居住者となった者

2. 対象従業員の扶養親族の人数を確認する

次に、対象従業員の扶養親族の人数を確認します。定額減税の対象となる扶養親族は、2024年の合計所得金額が48万円以下の居住者です。16歳未満の扶養親族も対象に含まれます。

扶養親族とは、従業員本人と生計を一にする配偶者や子供などで、従業員本人が所得税法上の控除対象配偶者や扶養親族に該当する人をいいます。

確認に当たっては、非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族を、月次減税額の計算のための人数に含めないよう注意が必要です。留学している子どもなど、国外に居住する扶養親族は対象外となります。

なお、従業員が「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出している場合は、その内容も確認する必要があります。

3. 各人別控除事績簿を作成する

従業員ごとの定額減税の状況を管理するため、「各人別控除事績簿」を作成します。これは月次減税事務で基準日在職者の各人別の月次減税額や各月の控除額等を管理するために使用するものです。

書式は国税庁のサイトからPDF版・エクセル版をダウンロードできます→国税庁サイト

ただし、各人別控除事績簿の作成及び様式は法定されたものではないため、作成は義務ではなく、適宜の様式で問題ありません。

4. 毎月の給与から定額減税額を控除する(月次減税事務)

2024年6月以降の毎月の給与支払い時に、源泉徴収税額から定額減税額を控除します。これを「月次減税事務」と呼びます。

控除額は、従業員本人と扶養親族1人につき3万円が上限です。例えば、本人と同一生計配偶者一人、子2人の場合、本人分3万円+3万円×3名=12万円が月次減税額となります。

控除しきれない場合は、翌月以降の給与から控除していきます。年末調整時に精算する「年調減税事務」もあります。

なお、月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書などにより確認した、その提出日時点の同一生計配偶者と扶養親族の数により決定します。その後に扶養親族の数などに異動があった場合は、月次減税額を再計算することはありません。

月次減税額を控除した際には、実際に控除した金額を給与支払明細書に記載する必要があります。「定額減税額(所得税)〇〇円」などと明記しましょう。

5. 控除後の事務

毎月の納付書(所得税徴収高計算書)に、月次減税を行った後に従業員から徴収した所得税額を税額欄に記載して納付します。納付書の様式改訂予定はありません。

6. 年末調整時の定額減税事務(年調減税事務)

年末調整の際に、提出された扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書から定額減税額を計算し、精算を行います。

年調所得税額(住宅借入金等特別控除後の所得税額)から定額減税額を減額し、復興特別所得税を含めた年調年税額を算出します。

個人事業主が特に気になると思われるQ&Aを5つ抜き出しました。

★Q&A全文はコチラ

Q1-1 定額減税とはどのような制度ですか。

定額減税は、令和6年分の所得税及び復興特別所得税について、一定額を減税する制度です。

Q2-1 定額減税の対象となる方はどのような方ですか。

令和6年の合計所得金額が2,000万円以下の居住者の方が対象となります。

Q3-1 定額減税の減税額はいくらですか。

所得税及び復興特別所得税の定額減税額は、合計で最高3万円です。

Q4-1 給与所得者の方は、定額減税を受けるために何か手続が必要ですか。

給与所得者の方は、原則として特段の手続は不要です。給与等の支払者が給与等から所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する際に、定額減税額が控除されます。

Q5-1 個人事業主の方は、定額減税を受けるためにどのような手続が必要ですか。

個人事業主の方は、令和7年分の所得税の確定申告書を提出する際に、定額減税額を所得税及び復興特別所得税の額から控除します。別途の手続は不要です。

以上が、事業主の方が特に気になると思われるQ&Aです。

定額減税の概要や対象者、減税額、手続方法などが分かりやすく説明されています。個人事業主の方は、確定申告時に定額減税額を控除できることがポイントですね。

  • 定額減税の対象となる従業員は、2024年6月1日時点で勤務しており、かつ扶養控除等申告書を提出している従業員(甲欄適用者)です。パートタイマーやアルバイトも対象となります。
  • 扶養親族の確認は、2024年の合計所得金額が48万円以下の居住者が対象です。16歳未満の扶養親族も対象に含まれますが、留学している子どもなど国外に居住する扶養親族は対象外となります。
  • 各人別控除事績簿の作成は義務ではありませんが、従業員ごとの定額減税の状況を管理するために作成することをおすすめします。書式は国税庁のサイトからダウンロードできます。

    ★ダウンロードはコチラ→国税庁サイト
  • 個人事業主自身への定額減税額は、確定申告時に控除できます。給与所得者の扶養親族等申告書を提出し、自身の扶養親族の数に応じた定額減税額を申告しましょう。

6月からの定額減税制度では、個人事業主も従業員への給与支払い時に一定の事務手続きが必要です。対象者の確認、扶養親族の確認、毎月の給与からの控除など、流れを理解して円滑に対応しましょう。各人別控除事績簿の作成も忘れずに。

従業員の家計の負担を和らげるための大切な制度です。個人事業主の皆さまにおかれましては、定額減税制度の理解を深め、適切な事務手続きを行うことで、従業員の負担軽減につなげていただければと思います。
ご不明な点などございましたら、最寄りの税務署や商工会にお問い合わせください。

従業員の家計を支援し、円滑な事業運営につなげていきましょう。

定額減税に関する最新情報は、国税庁の特設サイトで確認できます。事業主の皆さまにおかれましては、定期的に最新情報をチェックし、適切な事務手続きを行っていただくようお願いいたします。

★国税庁定額減税特設サイト

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