県内在住の無症状の方に対して、特措法第24条第9項に基づき、「感染に不安を感じる場合はPCR検査等を受ける」よう要請がありますが、その期限が9/30まで延長となりました。 また、自己検査・登録制度(抗原定性検査キットの送付・陽性者登録事業)を8月24日から開始することや保健所の業務負担軽減のため、引き続きご協力よろしくお願いいたします。◆県民の皆様へのお願い◆県抗原定性検査キット送付・陽性者登録センターの開設(報道発表資料)
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