• はっぴぃ。商い。行きます。聞きます。提案します。

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度なので、事業主、自営業者、家族従事者などの労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。

しかし、事業主、自営業者、家族従事者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとされる方もいます。

そこで、これらの方にも、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。

特別加入できる方の範囲があり、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者4種がありますが、ここでは中小事業主等と一人親方等についてご説明されていただきます。

1.中小事業主等の特別加入

特別加入者の範囲

中小事業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。

  1. 下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(法人の場合は代表者)
  2. 労働者以外で、事業主の事業に従事している家族族従事者や、法人の代表者以外の役員など

なお、労働者を通年雇用しない場合でも、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

​ 表:中小事業主等と認められる企業規模

業  種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者を合計したものになります。

特別加入の要件

次の2つの要件を満たしていることが必要です。

  • 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
  • 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

串本町商工会は労働保険事務組合となっているので、労働保険事務を委託することもできますよ。

特別加入の申請手続

「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになりますが、この手続については、委託している労働保険事務組合を通じて行うことになります。

特別加入申請書の様式

中小事業主等の特別加入についてもっと詳しく調べたい方は、コチラのパンフレットをご覧ください

2.一人親方等の特別加入

​特別加入者の範囲

特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~11の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。

  1. 個人タクシー業者や個人貨物運送業者など、仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など
  2. 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
  8. 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
  9. 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
  10. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
  11. 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業

なお、上に該当する方の事業に従事している家族従事者も特別加入することができます。
また、労働者を使用する場合でも、1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

特別加入の要件

一人親方等の団体(特別加入団体)​の構成員であることが必要です。
串本町には串本町大工組合がございます。
一人親方等の団体を探す場合→コチラ

特別加入の申請手続

「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。

一人親方等の特別加入についてもっと詳しく調べたい方は、コチラのパンフレットをご覧ください。


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