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税制特例措置を受けるためには、串本町長の【確認】が必要です

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人や法人が、過疎地域内の産業振興をはかるため、過疎地域内で一定の事業用資産(建物、設備)を取得等(製作、建設、増築、改築、修繕、模様替)したときに、国税の租税特別措置を受けることができるようになりました。

串本町は過疎地域に指定され、令和3年9月に「串本町過疎地域持続的発展計画」を策定し「産業振興促進事項」を定めたことにより、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると「確認」できるものは、【国税に係る租税特別措置】の適用等を受けることができます。

★制度詳細や必要な書類は→串本町役場HP【串本町過疎地域持続的発展計画の策定について】

国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「串本町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。

★この制度を受けるための確認申請手続き→串本町役場企画課:☎0735-62-0556

また、固定資産税(町税)などの地方税においても、事業用資産として取得した土地、建物、附属設備に対する課税免除制度がありますので、その申請につきましては、串本町税務課にお問い合わせください。

★串本町役場税務課:☎0735-62-0586

税制特例措置の内容

区分税目過疎地域
町税固定資産税3年間の課税免除
県税事業税3年間の課税免除
県税不動産取得税その年のみの課税免除
国税法人税・所得税5年間の割増償却

★国税に関するお問い合わせ:新宮税務署:☎0735-22-5261
★県税に関するお問い合わせ(事業税、不動産取得税の課税免除):紀南県税事務所:☎0739-26-7937

適用される期間

令和6年3月31日までに取得した設備が対象です

対象業種は?

対象資産

  • 機械・装置
  • 建物・附属設備
  • 構築物の新増設
  • 改修等

取得価額要件

税務申告時の注意点

税制特例措置を活用したい方は、税務申告前に設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出し、串本町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。

【提出書類]

  1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  2. 設備の取得等をした場所、時期が確認できる書類の写し(事業所位置図、設備等配
  3. 置図など)
  4. 導入した設備等が分かるものの写し(建物図面、設備の明細など)
  5. 当該取得価格が確認できる契約書または領収書の写し
  6. 業種および資本金が確認できる書類の写し(法人の登記事項証明書など)

確認申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて串本町役場企画課まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。

★確認申請書の様式は、コチラからダウンロードいただけます。

【問い合わせ先】

・本制度の適用を受けるための確認申請手続き

串本町役場企画課:☎0735-62-0556

・町税に関するお問い合わせ(固定資産税の課税免除)

串本町役場税務課:☎0735-62-0586

・国税に関するお問い合わせ

新宮税務署:☎0735-22-5261

・県税に関するお問い合わせ(事業税、不動産取得税の課税免除)

紀南県税事務所:☎0739-26-7937


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