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こんにちは、吉村です。

今回は、確定申告の特集記事ということで、昨年、問い合わせも多かった「ふるさと納税」について、個人事業主の会員様に向けて説明していきます。

「ふるさと納税」って何?

そもそも「ふるさと納税って何なん?」ということですよね。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」を見ると、次のように説明しています。

「納税」という言葉がついているふるさと納税。
実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります

これを見ると「ふるさと納税」の金額から確定申告の際の寄付金控除2,000円を引いた金額は、すべてが必ず控除されるのではなく、上限があると書いてありますね。

その辺を探っていきたいと思います。

「所得から差し引かれる金額」なんです。

確定申告で税額を計算する際は、
①「収入金額等」から決算書等を使って、「所得金額等」を計算する。
②「所得金額等」から「所得から差し引かれる金額」を引く。
③②で出た数字に税率をかけて税金の計算をする。

の順番で行います。式で表すと次のようになります。

税金の計算=(所得金額等-所得から差し引かれる金額)×税率

「ふるさと納税」は「所得から差し引かれる金額」のところで計算されることになります。
そのため、所得金額等がマイナスの数字であれば、そもそも税金は「0」なので、「ふるさと納税」の控除はできません。

「所得から差し引かれる金額」は、初めに社会保険料・小規模企業共済・生命保険料・地震保険料控除や扶養控除・配偶者控除・基礎控除等があります。
それらの金額の合計が、所得金額を超える場合も税金は「0」となるので、「ふるさと納税」の控除はできません。

「ふるさと納税」のメリットは?

上の数字を例にして、実際に計算してみます。
(あくまで目安です。この金額とおりにはなりません。税率によっても金額は変わります。)

①ふるさと納税金額:0円の場合  
・所得税の金額:33,600円   
・町県民税の金額:96,600円
・税額の合計:130,200円    
・実際の支払金額:130,200円    

②ふるさと納税金額:17,000円の場合
・所得税の金額:32,900円  
・町県民税の金額:82,300円
・税額の合計:115,200円  
・実際の支払金額:17,000+115,200=132,200円

③ふるさと納税金額:100,000円の場合
・所得税の金額:28,600円  
・町県民税の金額:68,500円
・税額の合計:97,100円  
・実際の支払金額:100,000+97,100=197,100円

④ふるさと納税金額:600,000円の場合
・所得税の金額:3,100円  
・町県民税の金額:18,500円
・税額の合計:21,600円
・実際の支払金額:21,600+600,000=621,600円

確かに税金の支払いは少なくなっています。

税金が安くなっていますが、実際の金額が増えることもあります。
④は極端な例ですが、税金はふるさと納税をしない時より108,600円安くなっていますが、そのために500,000円近く余分に支払うのはどうかと思います。

では、「メリットは何か?」となると、「返礼品をもらう」ことですよね。
返礼品には「寄附額の3割以下」とのルールがあります。自治体の商品を提供する調達価格が3割以下であればOKとのことですが、普通に買った場合とどちらが得なのでしょうか。

例えば②のような場合、自己負担額2000円で返礼品をもらえる結果となるので、メリットはありますね。

まとめ

・最初に言ったように、ふるさと納税はあくまでも、「地方自治体への寄付」です。その分、今住んでいる(住民票)のある町に入る税金は減少します。

・上手に使えばメリットはありますが、場合によっては寄附だけに終わってしまうこともあります。

・条件によって金額が変わってきます。

条件を入力をすれば計算できるサイトもたくさんあります。今回、参考にさせていただいたサイトを下に書いておきます。参考にしてください。

・ふるさと納税全般について知りたい:総務省|ふるさと納税ポータルサイト

・ふるさと納税で「寄付金控除」が最大限に適用される金額を知りたい:
ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表 | ふるさと納税サイト「さとふる」

・住民税の計算:住民税の自動計算サイト(全国1741市町村に対応)

今回は「ふるさと納税」を取り上げてみました。メリットを考えるとなかなか複雑です。今から確定申告を頭に入れて一度考えてみてください。(経営指導員:吉村牧子)

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