分っているつもりでも、税法の改正や勘違いで適用の誤りの多い扶養親族・控除額をテーマにまとめてみました。
今回は「令和5年分年末調整のしかた」を参照しています。
●配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
●配偶者
★親族の範囲:国税庁 (民法725)
※親族の数え方
親等の数え方は 親等の数字は、世代を経るごとに1つずつ増えていきます。
たとえば自分から見て「親」や「子」は「自分→親」「自分→子」と世代を1つ数えるので1親等となります。
詳しくは各弁護士事務所、保険会社等のHP等をご参照ください。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
等です。
扶養親族に該当する方で扶養控除を受けるためには、条件があります。この条件に該当するかどうかは、ご本人さんでないとわかりません。
★令和5年分年末調整のしかた P9~P11
扶養親族のうち居住者、非居住者別に詳しく説明がされていますので確認してください。
居住者では、年齢16歳以上の人(平成20年1月1日以前に生まれた人)
※子のある者と再婚した場合のその子(所得なし)の扶養控除について
扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の人(平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。
控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和29年1月1日以前に生まれた人)をいいます。
老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下「所得者等」といいます。)の直系尊属(父母や祖父母などをいいます。)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
所得者と「生計を一にする」配偶者のことです。
令和5年分年末調整のしかた P10同一生計配偶者
配偶者控除は受けられません。
令和5年分年末調整のしかた P16:配偶者控除とは:注意事項
配偶者控除は受けられません。
令和5年分年末調整のしかた P16:配偶者特別控除とは
以下に該当する方はさらに控除を受けることができます。
詳しくは令和5年分年末調整のしかた P11~P14をご参照ください。
基礎控除とは、所得者の合計所得金額(8ページ参照)が2,500万円以下である場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から48万円を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。
令和5年分年末調整のしかた P14
令和5年分年末調整のしかた P61
令和5年分年末調整のしかた P64
年収※130万円未満です。
※年収とは、給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金や出産手当金のことをいいます。(アンダーラインの部分が税務上の取扱いとは違っています。)
ご家族の構成や収入、勤労学生、障害の有無など、控除額の計算に必要なことは他の人にはわかりません。
実務の上でも間違いの多い箇所です。修正するには要件確認などが発生しますので時間がかかってしまいます。
税務上では、法律上による配偶者、親族関係が必要です。(民法725)
★法令検索
社会保険上は、法律上の関係だけでなく、実体で判断する場合があります。
とにかくややこしいこと、わかりにくいことは先ず商工会へ連絡をしてください。(電話0735-62-0044)
★年末調整についての総合的な記事はコチラ▶年末調整 まとめ