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生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者
がこれらの人に支払う給与は原則として必要経費にはなりません。

青色専従者に支払われる給与である場合

青色専従者になる要件は

・青色申告者と生計を共にしている配偶者や親族であること。

・経費にしようとする年の12月31日現在で15歳以上であること。

・1年で6か月以上、家族の事業で働いていること。

青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。

給与額の決定はどうすればいい?

自分で決めますが余りにも高額な給与は経費に認められないことがあります。

事業に見合った給与額に設定することが大切です。

同じ仕事内容であれば通常どれくらいの給与になっているか確認しましょう。

事業主の所得を家族に分散することで、まずは税率を抑える効果があります。

給与所得控除後に課税され、全額には課税されないという効果があります。

専従者は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
給与額によって専従者に源泉税、町県民税がかかる場合があります。

事業専従者控除扱いとなります。

自分で決めた給料を支払っていても必要経費になりません。あらかじめ決められている額の控
除額が適用されるだけです。

  • 給与規定を変更する場合
  • 通常の昇給の枠を超えて給与を増額する場合、
  • 新たに専従者が加わった場合

などは 青色事業専従者給与に関する変更手続 を「遅滞なく¹ 」おこなわなければなりません。
またあらかじめ届け出た金額の範囲内であれば、業績が悪化した場合には減額しても問題あり
ません。

上記にあるように変更手続を「遅滞なく」おこなわなければなりません。無用な争いを避ける
ためにも増額後の給与を最初に支給する日までには提出しておきましょう。

提出期限は原則必要経費に参入しようとする年の3月15日までです。但し1月16日以降、開業した場合や、新たに専従者が加わった場合はその日から2か月以内に提出します。

青色申告者になるには青色申告承認申請手続が必要です。

青色申告者には専従者給与以外のメリットもたくさんあります。

事業の発展のためには運転、設備資金のたくわえも必要です。

特に年の中途で昇給する場合はその理由が明確であり、合理的である必要があります。

専従者は事業主の共同経営者として自らの退職金を積み立てることができます。

  • 青色申告者になる手続
  • 青色事業専従者給与に関する変更届出手続
  • 節税の方法、専従者給与以外の青色申告のメリット

などに興味を持たれた方は串本町商工会 0735-62-0044に連絡を!

★参考:令和5年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き


¹遅滞とは「期限・予定より遅れること」とあります。新明解国語辞典第八版三省堂
「遅滞なく」とは税務上の文書や手続きにおいてできるだけ早く行うことを意味します。


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