平成26年1月から、個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は記帳と帳簿書類の保存が必要となっております。
白色申告者のうち、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も対象となります。
収入金額や必要経費に関する事項について、取引の年月日、相手方の名称、金額や日々の売上げ・仕入れの
合計金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載
するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を
保存する必要があります。