会員の皆さまの従業員さんのための退職金制度です。
労働力の確保・事業経営の安定対策の一つとしてご利用いただけ、税法上きわめて有利な取り扱い、個人事業の方は全額必要経費、法人事業所の場合には全額損金に算入できます。
制度の特徴
- 退職一時金
加入従業員が退職したとき。一時金が多いですが、年金での受け取りも選択できます。
- 従業員の過去の勤務期間の通算できます。
- 契約を解除しても解約手当金を受け取ることができます。
- 掛金(過去勤務掛金を含む)は全額必要経費または損金に算入できます。
★中小企業退職金共済制度との違い
同じく従業員の退職金についての制度に、中小企業退職金共済制度があります。
どちらを選べばよいか迷う方もいらっしゃると思いますので、その違いに触れたいと思います。
- 加入後4ヶ月目から掛金月額の1/2を、国が1年間助成してくれます。(上限1人5,000円)
- 従業員に直接支払われます。その際一時払い又は分割払いが選べます。(特退共と同様)
- 退職の理由は自己都合であろうが会社都合であろうが従業員に直接支給されます。懲戒解雇したような場合では一定の手続きのもと支給額を減額することができますが、手続きは煩雑で、しかも差額は返還されず没収されてしまいます。
- 給付額については、掛金納付が1年未満では支給されません。1年以上2年未満は元本割れ、2年以上3年6ヶ月は元本相当額が支給されます。3年7ヶ月以上で元本を上回ります。
特退共は、1年未満でも支給。しかし、その後は16年目まで元本割れが続き、17年目より元本を上回る金額が支給されます。
どちらも一長一短ですが、中退共の方が元本を回収できるまでが短いですが、その代わり1年未満は支給がゼロで1年以上2年未満でも元本を大きく下回ってしまいます。
特退共は元本を上回るまでに長期間を要しますが、その代わり1年未満でも支給されますし、1年以上2年未満でも元本の約95%が支給されます。
ご加入条件
掛金額 | 1口月額1,000円で30口まで加入できます。 |
掛金負担 | 全額事業主負担です。 |
口数増加 | 30口を限度として中途増口が可能です。 |
過去勤務の通算 | 加入する際、1年以上勤務している従業員について基本部分の口数の範囲内(ただし22口まで)で、10年を限度に過去勤務期間を通算することができます。 |
給付金受取人 | 受取人は被共済者(加入従業員)です。
本人死亡のときは労基法施行規則に定める遺族補償の順位により支払われます。 |
契約者 | 商工会地区内にある会員たる事業主であれば従業員を加入させることができます。 |
任意包括加入 | この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させる必要があります。
なお、事業主、役員もしくは事業主と生計を一にする親族は加入できません。(これらの方は小規模企業共済をご検討ください)
パートタイマーのように労働時間の特に短い方等も加入できません。
また被共済者は15才~74才の方で、75才で退職扱いとなります。 |
※詳しくは、串本町商工会にお問い合せ下さい。☎0735-62-0044
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