• はっぴぃ。商い。行きます。聞きます。提案します。
職員コラム1月号

早いもので、もう1月を迎えます。記事執筆時点では年末ですが、気温もグッと下がり串本では珍しい雪がちらつくこともあります。年末年始ということで一年を締めくくり、新たな気持で新年をスタートしたいですね。体調にも気をくばりながら、良い年末年始をすごせるよう頑張りましょうね。

今回もメルマガ、インフォメーションの発送に合わせて【会員の皆様のお役に立つ】題材で、職員にコラムを書いてもらいました。

少しでも皆様に職員のことも知っていただき、コミュニケーションがとりやすくなればと思ってます。

新年のご挨拶 串本町商工会 会長 須賀節夫

串本町商工会 会長 須賀節夫

 新年、あけましておめでとうございます。会員のみなさまにおかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

 昨年は3年ぶりに行動制限のない夏休みなどの効果もあって、観光地などではコロナ禍以前の賑わいに戻ったところもあり、串本町も大いに賑わいました。それは現在も続いています。これもお客様をはじめ、会員のみなさまの日頃の新型コロナウイス感染拡大防止対応及び医療機関のワクチン接種等様々な対策の効果だと感謝しております。今後も油断することなく対応を重ね事業の発展に繋げていきましょう。

 串本町内の小規模事業者を取り巻く事業環境は、人口減少が続き域内市場が縮小しているところへ、長引くコロナ禍の影響、原油、原材料の高騰、金利の上昇などが加わり厳しい状態が続いています。

 そんな環境下ではありますが、まもなく始まるスペースポート紀伊のロケット射場の稼働、高速道路の延伸及び大阪・関西万博の開催などで、更に交流人口の増加が期待されます。今後、串本町に居ながら域内及び域外の新規顧客を得るチャンスは必ずあります。

 今商工会では、会員のみなさまの事業所及び商工会のDX化(デジタルトランスフォメーション)に取組んでいるところです。デジタル技術の活用はこのチャンスを確実に得る方法の一つになると思います。今後も商工会ではDX化に取組み、会員のみさまの情報発信を第一にした事業展開を会員のみなさまと共にやっていきたいと考えております。

 最後になりましたが、本年が会員のみなさまにとって実りの多い1年となりますことを心より祈念いたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。

「令和5年度与党税制改正大綱」から気になる点を確認してみた 事務局長 東生広

令和4年12月16日 令和5年度与党税制改正大綱が公表された。

令和5年度与党税制改正大綱(自民党ホームページ)を一度見て欲しい。https://www.jimin.jp/news/information/204848.html

1ページから22ページに記載されている「第一 令和5年度税制改正の基本的考え方」の中で、今回特に確認しておきたい点が2つある。

一つ目は

『4.経済社会の構造変化も踏まえた公平で中立的な税制の見直し』の中の

(1)個人所得税のあり方(P14~P19)
④記帳水準の向上等(P15~P16)である。

その説明の後半部分には

会計ソフトの普及により正規の簿記を行うことが可能な環境が整ってきていることも踏まえ、複式簿記による記帳をさらに普及・一般化させる方向で、納税者側での対応可能性も十分踏まえつつ、「所得税の青色申告制度の見直しを含めた個人事業者の記帳水準向上等に向けた検討等を行う。」とある。

青色申告制度の主な特典に改正が入る可能性があると考えられる。この青色申告制度の特典は、個人事業主には大変メリットのあるものである。

※青色申告制度とその主な特典は以下のURLを必ず確認して欲しい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

しかし、それ以上に記帳水準の向上は、商売人にとっては今の経営状態を可視化し、経営の対応力を向上させるツールとして正規の複式簿記活用することのほうがより重要であろう。

以上の点からも記帳水準の向上には必ず取り組んで欲しいものだ。

二つ目は、

『5.円滑・適正な納税のための環境整備(P18~P21)』の中の
(1)適格請求書等保存方式の円滑な実施について
①インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減(P19)である。

・「これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置を講ずることにより、納税額激変緩和を図る」。とある。

今消費税の計算方式には、「本則課税」制度と「簡易課税」制度の2つがあり、新たな計算方式の出現なのか、またそれぞれの制度を適用するにはどうすればよいのかこれを読んだだけではわかりづらい。以下の「第二 令和5年度税制改正具体的内容」を見てみた。

第二 令和5年度税制改正の具体的内容

四 消費課税(P77)
1.適格請求書等保存方式に係る見直し(P77~P78)
(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
 ①適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者なったこと又は課税事業者選択届書を提出しことにより事業者免税点制度の適用を受けられない場合には、

その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。
とある。読んだだけではわかりにくい。

簡単に計算例を挙げてみると

事例

売上700万円(税額70万円)※サービス業
経費150万円(税額15万円)

1.実額計算(本則課税)の場合
70万円-15万円=55万円

2.簡易課税の場合
70万円-35万円=35万円
※70万円×50%(サービス業のみなし仕入率)

3.特例(今回経過措置)適用の場合
70万円×2割=14万円

となる。

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能との説明である。

わかりやすい説明が以下の財務省ホームページに記載されている。併せて持続化補助金、IT導入補助金の情報も記載されているのでぜひ確認して欲しい。変化のある時はチャンスの時である。積極的にビジネスチャンスを掴みたい。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

目まぐるしく変化する事業環境に事業主さん一人で対応するのは大変だと思う。

ともかくややこしい事は商工会まで連絡を!

★関連記事
【インボイスセミナー開催】基礎からわかるインボイス制度の概要と実務対応(第2回)
消費税インボイス制度 まとめ

リリースタンプ会のイベントについて 中﨑琴美 

カモ平くんお正月バージョン

2022年は大変お世話になりありがとうございました。2023年もよろしくお願いいたします。

さて11月20日の変身大会の件につきまして、お店で使える期限は12月31日までとなっておりますのでお早めに使っていただきますようよろしくお願いいたします。なおリリースタンプ会加盟店様は1月13日までに換金をよろしくお願いいたします。

そして次のイベントは1月17日のお年玉抽選会になっております!

このイベントはお客様がお店で使っていただいたカモ平カードを使って抽選会を行います。

特賞5万円が1名、1等2万円が10名、2等5千円が20名、3等千円が160名、4等5百円が300名で景品総額66万円、総数491名様に当たるようになっております!

8月16日から1月13日までにお買い物していただいた方の分が抽選対象となります。この機会にカモ平カードでたくさんお買い物しましょう!

※カモ平カードの裏にご住所、お名前、電話番号を必ず丁寧にお書きください。これらを書いていない場合抽選対象外になる場合がございます。

★関連記事→リリースタンプポイント2倍渡しセール&お年玉プレゼント抽選会開催【12月15日~12月31日】

【小さくして習慣化】が目標達成のコツ 経営指導員 上松也泰

目標達成

年末年始という時期は、毎年一年の反省を活かして新しい目標を立てますが、長続きしなかったことがとても多く、大半が続かなくなってしまいます。

原因は、新年も明けて普段の日常にもどると、目標自体を忘れてしまうことなのではないか?と思います。

また、目標が大きすぎるということもあるのかもしれません。あまりにも急激に大それたことというのは、難しいのかもしれませんね。

40代のころでしょうか、目標達成にコツあることことを知り、うまく行った経験があります。そのコツとは【ベイビーステップ】【if-then プランニング】という2つの手法です。

【ベイビーステップ】

目標を達成のための、無理のない「一歩」のことです。赤ちゃんのよちよち歩きの1歩のようなごくわずかな前進のことです。無理なく行動できるレベルまで徹底的にハードルを下げて『とりあえずやってみる』ことで、やらなくてはいけないことに全然取り組めていないという不安を解消して、目標に少しずつ近づいていくという方法です。

昔、水災にあったときに自宅の片付けをすすめるときに役に立った覚えがあります。

【if-then プランニング】

事前に「歯磨き」をしたら「スクワットを10回やる」というように、AをしたらBをするということを、はっきりと決めておく習慣化のテクニックのことで、これも上手くいく確率が2倍から3倍高くなるとされています。筋トレや有酸素運動などの運動習慣を身につけるとき役立ちました。

ベイビーステップで、高い目標を切り分けて、極小レベルまで分解し、その極小レベルの行動をif-then プランニングで習慣にしてしまうということです。習慣にしてしまうと当初の目標を覚えていることができるので、私にはとても効果がありました。

気をつけておくこと(失敗談)

私は、このやり方で【スクワット】や【読書】など、色んなコトを習慣化できましたが、例えばスクワット10回をしたら腕立て伏せも10回するという風に、付け加えすぎると、どっちとも嫌になってしまったことがありました。

【読書】についても【音読】するという風に変えると続かなくなってしまったことがあります。

ハードルが上がってベイビーステップじゃなくなってしまったのでしょうか?習慣にプラスアルファするのが早すぎたのか?

わかりませんが、いずれにせよ継続するということに主眼をおいて、【やって当たり前】のことにしてしまってからプラスアルファしたほうが良さそうですね。

皆さまも、参考になるかはわかりませんが効果はあると思いますので、ぜひ試してみてくださいね。

AR技術がすごい 経営支援員 船谷謙斗

最近Twitterで見たのですが、スマートグラスとういものがありました。それ自体は前からあったみたいのなのですが、Twitterにあったのは、空中にPCの画面を複数表示させるもので、専用のメガネをかけると表示されます。

パソコンを使っていると1つの画面では不便な場面があったり、1つ追加をしようとするとお金がかかってきたりするので、なかなか導入できなかったりするのですが、この1つの画面に絞られず自由に表示するのは便利だと思いました。

もう1つのものは、先程のスマートグラスとは違い、専用のメガネ無しで、空中に表示させるものです。ただ表示させるだけではなく、その空中の画面に触り操作することも可能だそうです。他の画像では飲食店で非接触型と言ってメニューを空中に表示させ、タッチして注文するものもありました。

自分が子供頃に見たアニメや映画のような技術が開発されるとわくわくしますね。

小規模企業共済 ~「掛金払込み証明書」の再発行について~ 新谷眞理子

確定申告

個人事業主の皆さんいよいよ確定申告の時期がやってまいりました。法人の役員の方は年末調整の時期ですよね。所得控除となる小規模企業共済の掛金払込証明書を用意されてますか。(11月頃送付されています)

毎年会員さんから「小規模の証明書無くしてしまった」との問い合わせがありますので今回は、掛金払込証明書を紛失された場合の再発行手続きを説明させていただきます。

コールセンター:050-5541-7171 平日9時から17時まで(土日祝日を除く)
全国から数多くの問い合わせがあり電話が大変かかりにくい状態です。

インターネット中小機構ホームページ
24時間利用可能なので大変便利です

・小規模共済を 検索
・小規模企業共済制度トップページ、画面右にある「ご契約者さま」をクリック
・表示ページ内の「ご契約者さま向けのメニュー」中の「手続き一覧」をクリック
・「書類の再発行」中の「『掛金払込証明書』の再発行」をクリック
・表示ページ内「STEP2」の「『掛金払込証明書』再発行専用」フォーム」をクリック
・表示されたページに(共済契約者番号)(氏名)(生年月日)(電話番号)(メールアドレス)をご記入いただき確認をクリック

プッシュホン電話による自動発送サービス:042-567-3308

朝6時~夜12時(土・日・祝日も利用できます)
インターネットやパソコンを利用できない方は、固定電話、携帯電話、スマートフォンから申請できます。

自動ガイダンスに従い、以下の項目を入力してください。なお、入力の際は最後に「#」を押してください。

電話番号 042-567-3308

・共済契約者番号(ハイフンを除いた合計9桁の番号#)
・生年月日(月日を4桁で入力。4月1日生まれの場合は「0401#」)
・メッセージの内容が正しければ「0#」間違っていれば「1#」
・書類番号「355#」
・メッセージの内容が正しければ「0#」間違っていれば「1#」
・連絡先電話番号「電話番号#」

以上3パターンを説明させていただきましたが、気になる点がございましたら商工会・新谷(TEL62-0044)まで連絡下さい。お待ちしております。

★関連記事→もう加入されてますか?会員の皆さまにオススメできる【小規模企業共済】

「謹賀新年」 須﨑昌子

新年明けましておめでとうございます。

お正月の『一年の計は元旦にあり』という言葉がありますよね。

何事も初めに計画をたてるのが大切。という意味で一年の始まりに、長期的な目標、短期的な目標を定め、達成にむけて今年も突っ走っていきましょう!

「医療費控除の確定申告」

一般的に、昨年1年間の医療費が10万円を超えた方が対象となる「医療費控除」。

支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円引いた額となり、上限が200万円となります。総所得が200万円以下の人の場合には総所得の5%を引いた額となります。

年末調整では計算されないため、各自で確定申告を行う必要があります。

医療費控除に含まれる医療費とは、一般的に「治療にかかった費用全般」のことを指しますので医療機関に直接支払った費用に限らず、治療目的で購入した市販のかぜ薬など市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。

医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、バスや電車などの公共の交通機関によるものは医療費控除の対象となります。病気の予防を目的とした医療費は控除の対象となりません。

思いあたる方は一度確認してみてはいかがでしょうか。

詳しくはこちらでご確認下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r04junbi/iryouhikoujo.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

🐇🐇🐇A HAPPY NEW YEAR 🐇🐇🐇 増井美由紀

朝、目が覚めるといつも今日は何から始めよう。どれから先にすれば仕事がスムーズに出来るかな?と考えます。
寒くてなかなか布団から出られずにゴロゴロしながら今日はどんな1日になるのかな…と考えます。

ただ何となく1日過ごすより計画を立てて行動したいと思ってはいるのですが、頭の中で色々と思っても予定通りに行かないことがよくあります。

1日、1週間、1か月と予定を立てながら仕事をしていると1年、あっという間だなぁと実感します。

予定通りに出来たこと、出来なかったこと振り返ってみて、皆さんは昨年どんな1年だったでしょうか?

商工会は皆さんのお役に立てたでしょうか?

私は、時間に追われることの多い1年でした。これは、余裕を持った行動が出来ていないからだなと反省しています。

何かと忙しい年末を乗り越えていよいよ新年の始まりですね。

2023年はうさぎ年です!うさぎは跳び跳ねる姿から『飛躍』『向上』長い耳で『福を集める』という縁起の良い動物だそうです。

相変わらずの値上げラッシュで厳しい事もあるとは思いますが、会員の皆様が健康で卯(う)れしいことの多い1年になりますよう願っています°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

窓口で皆さんをお待ちしていますので今年もどうぞ宜しくお願い致します♪

新年のご挨拶 経営支援員 坂本和城

皆さん明けましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。本年も健康第一に一生懸命働いて参りますのでよろしくお願します。

新年一回目のコラムは明るい話をしたかったのですが、このコラムを書いている年末の時期、特に新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が増えています。県内の新規感染者数が1,000人を越す日が続いておりクラスターも複数発生しているので注意喚起をさせてください。

また、現在軽微な症状の方や濃厚接触者となり待機中の方を対象に、自宅に抗原キットを郵送してもらい検査ができる仕組みがあるようなのでそれを案内させて頂きたいと思います。

和歌山県のHPから災害対策課の『PCR検査等無料化事業等を実施しています』というページに進んで貰うと一番上に自己検査・登録制度(リンク)という部分があります。

上のリンクをクリックして貰うと和歌山県抗原定性検査キット送付・陽性者登録センターのHPにジャンプする事が出来ます。

そこでは検査キットの送付の依頼と陽性者登録をして支援制度を受けることが出来ます。

入力フォームにメールアドレス、氏名、電話番号、郵送先の住所を記入して申し込むと3日前後で検査キットが届きます。そこで検査をして陰性なら安心、もし陽性だった場合は陽性者登録を行う事で希望すれば、酸素メーターの貸し出しや支援物資の配布、受診可能な医療機関の案内やオンライン診療を受ける事も出来ます。

オンラインでの申し込みしかできないようなのでパソコンやスマホの扱いが不慣れな方は詳しい方に手伝って貰い申込みをして下さい。

今回このような話をさせて頂いたのは、あくまで注意喚起とこのような制度もありますという案内の為であり、誰もこの制度を使う事なく過ごせるのが一番だと思っています。

しっかり御飯を食べて今年もまた元気に頑張りましょう。
ウサギ年だけに本年が皆様と私にとって飛躍の年となるよう一生懸命頑張ります。

10月からインボイス制度が始まります 経営指導員 勝山沢哉

インボイス イメージ図

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

いよいよ本年10月よりインボイス制度が開始されます。

昨年も会報やセミナーを通じて内容をお伝えしてまいりましたが、皆様申請はお済みでしょうか

インボイス制度とは

インボイスが開始されてからの各事業者が納める消費税額の計算方法は、以下のように開始前と同じです。

しかし、本則課税事業者が納税額を申告する場合の「③仕入税額控除」を行うためには、インボイス請求書が必要になります。

(簡易課税事業者が納税額を申告する場合は「⑥仕入税額控除」を「売上税額×みなし仕入率」で計算するため、インボイス請求書は必要ありません。)

1.本則課税事業者の場合

①納税額=②預かり消費税-③仕入税額控除
【納税額=売上時に預かった消費税額-仕入時に支払った消費税額】

2.簡易課税事業者の場合

④納税額=⑤預かり消費税-⑥仕入税額控除
【納税額=売上時に預かった消費税額-(売上税額×みなし仕入率)】

取引先(納入先事業者)が本則課税事業者の場合、自社(仕入先事業者)からのインボイス請求書がないと、取引先は③の仕入税額控除ができず消費税を多く納税することになります。

そのため、取引先からインボイス登録(本則または簡易の課税事業者登録)を依頼される事が考えられますので、現在、免税事業者の場合は十分な検討が必要になってきます。イメージ図はこちら

インボイスセミナー開催

串本町商工会では、1月27日(金)午後7時~9時にインボイスセミナー(無料)を開催させていただきます。

ぜひこの機会にセミナーを受講いただき、理解を深めて適切な対応をお願いしたいと思います。

★消費税インボイスまとめについてはこちら
★セミナーの受講案内はこちら

(日程が合わない方は、商工会提携の専門家による個別相談を受けることもできます。

お早目に串本町商工会(☎0735-62-0044)までお問い合わせ下さい。

なお、「令和5年度与党税制改正大綱」として、中小・小規模事業者に対する負担軽減や影響最小化措置が発表されておりますのでご覧ください。詳細はこちら

今後も新たな発表があった場合は情報を提供させていただきます。

西暦何年ですか? 経営指導員 吉村牧子

明けましておめでとうございます。吉村です。

昨年は皆様には大変お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

本当に1年が経つのは早いです。

今年は西暦2023年、令和5年、皇紀2683年になります。皇紀はあまりなじみがありませんが、神武天皇が即位された年を元年とする紀年法です。明治5年に制定されました。

皆さんは申請書等を書く時など年号を西暦にすばやく変換できますか。

私は常に年齢早見表のついた手帳を手元に置いております。昭和だけは「25を足す」と父から教えられたのですが、平成、令和は知識のバージョンアップをせずに早見表に頼ってきました。

今後はすばやく計算ができるように変換方法を書いておきます。

昭和は年号に1925をプラスすると西暦年になります。(昭和55年は1980年)
平成は年号に1988をプラスすると西暦年になります。(平成15年は2003年)
令和は年号に2018をプラスすると西暦年になります。(令和5年は2023年)

プラスする数を「25」「88」「18」と覚えておくと便利ですね。

単純に元号元年の前年の西暦をプラスした数ですが、元年がいつか覚えられません。ちなみに昭和元年は1926年、平成元年は1989年、令和元年は2019年です。

「知ってるよ~。」という方もいらっしゃるでしょうが・・・。今後は皆様もご利用ください。

そして、先月も書きましたが、販売促進計画は2ケ月前から準備しましょう。

まだまだお正月気分ですが、2ケ月後は3月ですね。3月はひな祭り、ホワイトデー、お彼岸があります。生活の中では合格祝い、卒業、入学祝い。引っ越しなど。そして花粉症の季節です。ディスプレイやPOPを今から考えておけば準備もはかどります。

12月にカフェ・ラパンさんを訪問しました。カフェ・ラパンさんはいつも店内を季節のもので飾り付けされています。その時はクリスマスの飾り付けがしてありました。綺麗だったので写真を撮らせていただきました。

奥さんは「入れ替えが大変です。」と言っておりましたが、楽しみされているお客様もいるので続けています。 25日過ぎたら、お正月に一気に変えますとのことですので、また訪問したいと思っています。


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