これから始まるインボイス制度に登録すると消費税を計算しなければいけません。
しかし、消費税には2種類の計算方法があるのをご存じでしょうか?
2種類の計算方法にはそれぞれのメリット・デメリットがあり、知っているのと知らないのでは、損をしてしまうこともあります
この記事で少しでもイメージが付くと幸いです。
本則課税は、法人や個人事業主などの企業や事業者に適用されます。
この方法では、売上高から仕入れた商品やサービスの費用を差し引いた金額に対して消費税が課税されます。企業が商品やサービスを販売する際に消費税を計算し、その税金を国に納めることになります。
一方、簡易課金は、個人や小規模事業者などの特定のグループに適用されます。
この方法では、売上高から一定割合の金額を差し引いた金額に対して消費税が課税されます。 一定の課税金額を超える売上高がある場合は、本則課税に移行する必要があります。
売上・仕入・費用から消費税を計算し以下の方法で計算します
※ 所得税と違うのは消費税がある損益のみ対象です。
例: 所得税では補助金や助成金は雑収入という収益になりますが、消費税は入っていないので消費税では計算に算入できません。
所得税では減価償却や給料は費用になりますが、消費税は入っていないので消費税の計算には算入できません。
・売上、仕入のそれぞれの消費税率ごと(10%、軽減税率8%等)の合計金額をまとめる
・費用は勘定科目ごとに消費税率ごとの合計金額をまとめる
インボイスの番号がない領収書の金額は赤色の仕入と費用に掛かる消費税の金額に算入できなくなるので納付税額が増えてしまいます。
売上高に一定の割合をかけて、消費税を計算します。
大雑把に6つの業種に分けその業種に応じて仕入率を決定します
※ より詳しい内容は→みなし仕入税率(国税庁HP)
特になし
基本が本則課税になっています
消費税簡易課税制度選択届出書を提出します
簡易課税を選択するには条件があります
例 個人事業主の場合
R5年度に受けようとするとR5年12月31日までに提出
2023年10月1日よりインボイス制度により課税事業者になる場合のみ、
2023年12月31日までに届出を提出すると令和5年度の確定申告は簡易課税の選択の適用が認められています。
消費税の計算には【本則課税】【簡易課税】の2種類の計算方法があります
【本則課税】は、「 売上に係る消費税 - 仕入・費用に係る消費税 」
【簡易課税】は、一定の「みなし仕入率」を使用して計算します。
それぞれの計算方法にもメリット・デメリットが存在します。
自分の状況に応じて選択する必要があります。
何もしない。
2023年10月1日よりインボイス登録により、課税事業者になる場合のみ、
「2023年12月31日まで」に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより選択できます。
インボイスの登録により初めて消費税を計算する方は大変ですが、この記事で消費税を計算するイメージを掴んでいただくと幸いです。
(経営指導員 船谷謙斗)
消費税インボイス制度について、いろんな記事がありますが、それらのまとめ記事がコチラです。
★令和5年10月1日開始【消費税インボイス制度】まとめ