7月の特集記事は創業です。
創業される方は、事業を承継される方と同様、町の未来を担っていく大切な存在です。創業される方が増えれば、町の活性化に繋がります。今回は、これから個人事業主のなる方に向けて、最初に気をつけるポイントについて説明します。
創業をするにあたっては、行政の「許認可」が必要な業種があります。自分が創業しようと思っている業種については、許認可の確認を必ず行いましょう。
業種 | 許可・届出 | 窓口 |
飲食店 | 飲食店営業許可 | 保健所 |
ホテル・旅館 | 旅館業営業許可 | 保険所 |
美容院 | 美容所開設届出 | 保健所 |
理容所 | 理容所開設届出 | 保健所 |
クリーニング店 | クリーニング所開設届出 | 保険所 |
酒類販売業 | 酒類販売業免許 | 税務署 |
中古品販売 | 古物商許可 | 警察署 |
警備業 | 警備業認定 | 警察署 |
自動車運転代行業 | 自動車運転代行業認定 | 警察署 |
建設業 | 建設業許可 | 都道府県庁 |
遊漁船業 | 遊漁船業者登録 | 都道府県庁 |
トラック運送業 | 一般貨物自動車運送事業経営許可 | 運輸局 |
個人タクシー業 | 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可 | 運輸局 |
自動車分解整備業 | 自動車分解整備事業認証 | 運輸局 |
個人事業の開業届は、個人事業主に義務付けられている届出です。事業を始めたら1ケ月以内に「個人事業の開業出書」を納税地の税務署に提出する必要があります。
開業届を税務署に提出すると1月頃に「確定申告書の用紙」が届きます。「青色申告」と「白色申告」では、決算書の様式が違います。
今回は青色申告について説明します。
青色申告とは、日々の取引を帳簿に記入して、その帳簿に基づいて正しい所得や税額の計算をして納税申告する制度です。正しい所得の計算ができることから、税法において有利な特典が受けられます。帳簿の記入は少し複雑になりますが、お金の動きを正確に把握することで、経営の実態を把握しやすくなります。
などがあります。その中でも最初に考える必要がある「青色申告特別控除」と「青色事業専従者給与額の必要経費算入」を以下に説明します。
個人事業主に給料を支払ったとしてもそれは経費になりません。事前に税務署に金額の届出をすると、家族に支払った給料は必要経費に計上できます。その際の書類が「青色事業専従者給与に関する届出書」です。
記帳については、今回参考にした国税庁の「帳簿の記帳のしかた~事業所得者用~」のリンク先を載せておきます。非常に参考になりますので、一読されるだけでなく、手元において参考にしてください。
必要経費の一覧表もあります。
「所得税の青色申告承認申請書」を記入していると最後の方に「6 その他参考事項」の欄があります。
どれにチェックをつければよいかと迷う項目ですが、国税庁の「帳簿の記帳のしかた~事業所得者用」の「Ⅲ 青色申告者の簡易帳簿とその記帳のしかた 1 備付け帳簿の内容」には次にように書いています。
「帳簿の種類については、行う業務の内容により異なりますが、標準的な簡易帳簿は①現金出納帳 ②売掛帳 ③買掛帳 ④経費帳 ⑤固定資産台帳の5種類です。」
簡易帳簿であっても上記の5種類が必要です。これを日々記帳することになります。手書きで行うことも可能ですが、パソコンの会計ソフトを使って記帳をすると手間をはぶくことができます。
商工会も会員様向けに「商工会クラウド会計『MA1』」をお薦めしております。パソコンが使える方は利用してみてはどうでしょうか。
日々の取引で増えてくる書類等は7年保存しておけば間違いありません。
保存するにあたって決まりはありませんが、必要な時に探しやすいこと、スキャナをかけたり、写真を撮ったりしやすいようにしておくことがいいと思います。用紙の大きさを統一した紙に貼付すると保管しやすいです。
<具体的には>
● A4のコピー用紙。(差替えしやすい)
● コピー用紙の表だけに貼る。(裏には貼らない)
● レシート・領収証等は重ねて貼らない。(探すのに困る・コピーが取りにくい)
● 月ごとに束ねておく。(年度が過ぎたら年度でまとめておく)
これだとかなり整理できるはずです。
創業は手続きのまだまだたくさんあります。今回は基本の一部分だけの説明です。わからないことがある時は、商工会にご相談ください。
手続きの際に提出する書類は「写し」を必ずとっておくことをお薦めします。他の手続きをする際に提出を求められることがよくあります。(経営指導員:吉村牧子)