◆令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について : 財務省 (mof.go.jp)
◆全国商工会連合会発行:一目でわかるインボイスの手引き(実務編・改訂版)
令和5年10月1日からインボイス制度の適用を受ける
■原則
令和5年3月31日が申請期限
■特例
令和5年9月30日までに登録申請をすればよいことになっています。
3つの納税方法があります。
売上税額の2割。これが今回の特例措置です。
■対象期間
個人事業者:令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告。
法人:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む期間。
※納税額の特例を選択する場合、事前の届け出は必要ありません。
売上の消費税額から仕入控除税額を引いた額。
売上の消費税額からみなし仕入率による仕入控除税額を引いた額。
■原則
課税期間の前日までに提出が必要です。
免税事業者がインボイス発行事業者となり、納税額の特例を適用したのち簡易課税を選択する場合は
個人事業者:令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告までが対象。
法人:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む期間が対象。
令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においては、簡易課税の適用を受けようとする課税期間中に提出すればよいことになっています。
小規模事業者が自社の経営を 見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
■全国商工会連合会:小規模事業者持続化補助金ガイドブック
原則:上限額50万円~200万円
特例:免税業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になると上限が一律50万円加算され100~250万円に増額されます。
サービス等生産性向上IT導⼊支援事業(IT導⼊補助金)があります。
■全国商工会連合会発行:一目でわかるインボイスの手引き(実務編・改訂版)P56
原則:消費税の仕入控除を受けることができません。
特例:仕入れ税額の一定割合を仕入れ税額とみなして控除できます。
■全国商工会連合会発行:一目でわかるインボイスの手引き(実務編・改訂版)P42
令和5年10月1日~令和8年9月30日 80%できます。
令和8年10月1日~令和11年9月30日 50%できます。
令和11年10月1日~ 控除できません。
■参照→令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について : 財務省
対象になる方:2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の税売上が5千万円以下の方
インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能
期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日
■参照→令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について : 財務省
返還インボイスを交付する必要がなくなります。
期間:適用期限はありません。
各特例措置はあくまでも「と・く・れ・い」。期限があります。
■全国商工会連合会発行:一目でわかるインボイスの手引き(実務編・改訂版)P6~P7
事業の現状、将来を検討しどうするのか考え、対応スケジュールを作りましょう。
この機会に事業計画をつくり、取引さんと将来のことを一緒に考えてみましょう
経営指導員が丁寧に対応いたします。但し最終判断を下すのは「事業主さん、あなたです。」
消費税インボイス制度について、いろんな記事がありますが、それらのまとめ記事がコチラです。
★令和5年10月1日開始【消費税インボイス制度】まとめ