• はっぴぃ。商い。行きます。聞きます。提案します。

和歌山県最低賃金(地域別最低賃金)が時間額929円に改正され、令和5年10月1日から発効されることとなりました。

最低賃金は、使用者が労働者に支払うべき賃金の最低額を定めたもので、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、外国人労働者といった雇用形態や呼称、国籍にかかわらず、すべての労働者が対象となります。

たとえ労働者の同意があったとしても、使用者は最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできず、最低賃金を下回る賃金額で契約した場合は、最低賃金額で契約したものとみなされます。

最低賃金とは?

最低賃金には、都道府県ごとに定められる【地域別最低賃金】と、特定の産業を対象に定められた【特定最低賃金】の2種類があります。

地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

和歌山労働局HP

事業者の負担が大きくなるが対応策は?

今回の改正は、和歌山県は40円の引き上げとなり、全国加重平均では43円、4.5%の過去最大の引き上げとなりました。

中小企業、小規模事業者の負担が大きくなるということもあり、審議においては、全国商工会連合会も各種支援策の拡充を主張し、業務改善助成金の対象事業所、申請期限、助成率について大幅な拡充が実現しました。

また、事業再構築補助金等の経済産業省の補助金についても、最低賃金の引き上げで影響をうける企業への優遇策が実現しております。

支援策はどのようなものですか?

今回の改正は、和歌山県は40円の引き上げとなり、全国加重平均では43円、4.5%の過去最大の引き上げとなりました。

中小企業、小規模事業者の負担が大きくなるということもあり、審議においては、全国商工会連合会も各種支援策の拡充を主張し、業務改善助成金の対象事業所、申請期限、助成率について大幅な拡充が実現しました。

また、事業再構築補助金等の経済産業省の補助金についても、最低賃金の引き上げで影響をうける企業への優遇策が実現しております。

業務改善助成金

事業場で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げて、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

★詳しくは→令和5年度業務改善助成金のご案内

キャリアアップ助成金

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成する制度です。

★詳しくは→キャリアアップ助成金のご案内

賃金引き上げ特設ページを開設

この特設ページでは、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。

賃金引き上げを検討される際に、ぜひご利用くださいね!

★賃金引き上げ特設ページ→https://www.saiteichingin.info/chingin/

【頼れる窓口】和歌山働き方改革推進支援センターの活用

和歌山働き方改革推進支援センターでは、事業主の皆さまや経営担当者の皆さまの疑問やお困りごとに、社会保険労務士等の専門家が課題解決に向けて無料で支援しています。

働き方改革関連法への対応や、労働関係のお困りごと、労働関係の助成金等の相談に、電話相談や専門家派遣などで対応してくれます。

お気軽にお問い合わせくださいね

FAXでお申込の方はコチラ

★お申込やお問い合わせ

和歌山働き方改革推進支援センター
〒640-8317 和歌山市北出島1丁目5番46号(和歌山県社会保険労務士会 内)
TEL. 0120-547-888/FAX. 073-425-3041
E-mail. wakayama-hatarakikata@shakaihokenroumushi.jp
★和歌山働き方改革推進支援センターHP→コチラ

お問い合わせ先

業務改善助成金についてはコールセンターが設置されています。

業務改善助成金コールセンター ☎0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)

★参考ウェブサイト
厚生労働省ウェブサイト【業務改善助成金】

最低賃金特設サイト


今すぐ電話