• はっぴぃ。商い。行きます。聞きます。提案します。

電子帳簿保存法が令和6年1月から始まりました。今までは電子取引データをプリントアウトし、書類をファイリングしていましたが、この1月からどうすればいいんだろう?とお悩みのかたも多いと思います。

電子取引データの保存には、【可視性の確保】【真実性の確保】を満たす必要があります。

そこで今回わかりやすいチラシがございましたので、皆さまと共有したいと思います。

①パソコン(モニターのついたもの)と、その操作説明書を用意しておく
②今までプリントアウトして書類を保存していた方は、その方法を続けてもらう。ただし電子取引データをダウンロードできるように特定のフォルダなどを作成して、求められたときにダウンロードできるようにしておく

ということで、【可視性】が確保されているということになります。

【真実性の確保】については、専用のシステムを導入されていない方も多いと思いますが、その場合の対処方法を説明しています。

ここで説明されているのは
①電子取引データの処理ルールを、下の【国税庁HP】に掲載されている【事務処理規程のひな形】を活用して作成してください。

国税庁HP掲載の事務処理規程(例)へのリンク

★個人事業のかた→コチラ
★法人のかた→コチラ

ここでは、先に紹介した電子帳簿保存法への対応に、準備が間に合いそうにない場合の対応策が2つ書かれています。

①相当な理由があると税務署長が認める場合

人手不足、システム整備が間に合わない、資金不足、その他、幅広い理由で認められるようで、税務署に事前に申請は必要ありません。

②もし税務調査が入った場合の対応

電子取引データをダウンロードを求められた場合に、対応できるよう【電子データを保存するフォルダ】をきめて、そこにデータをためておく。

また、従来どおりの電子取引データをプリントアウトしたものを提出できるように用意しておく。

以上の①相当な理由があって、②の準備さえしておけば大丈夫です。

電子帳簿保存法への対応ということで、今回最新のチラシの解説を行いました。

実際の運用にあたって疑問点等あるかと思いますが、いつでもご対応させていただきますので、お気軽に串本町商工会にご相談くださいね。

コチラの記事もごらんください→【電子帳簿保存法】電帳法への対応を進めましょう!【令和6年1月1日、完全義務化スタート!!】


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