令和6年度の確定保険料と令和7年度の労働保険の概算保険料の申告・納付手続きの時期になりました。
串本町商工会に労働保険事務を委託されている皆さまについては【提出書類】に必要事項を記入して、4月25日(金)までに商工会へご提出下さいますようお願いいたします。
さて、その【提出書類】は、事業者の皆さまの業種によって異なります。
この記事をご確認いただいて、自身に当てはまる書類の提出をお願いしたいと思います。
目次
令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度と変更ございません。
◆令和7年度雇用保険料率
令和7年度から労災保険率、労務費率、第2種特別加入保険料率は令和6年度と同様です。
◆令和7年度の労災保険料率について
一元適用事業 | 二元適用事業 |
労災保険と雇用保険を合わせて一つの保険関係として取り扱う事業 | 労災保険と雇用保険を別々の保険関係として処理する事業 |
右以外の事業 | 農林、畜産、養蚕、水産 建設の事業 湾港労働法2条2項に規定する港湾運送の事業 |
以下の【末尾0】をごらんください | ・雇用保険については【末尾2】、を ・労災保険については、業種ごとに異なるので、林業の方は【末尾4 】を、建設業の方は【末尾5】を、それ以外の方は【末尾6】をごらんください |
商工会から届くご案内文書には、あらかじめ書類を分類して提出が必要になる書類のみを封入していますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
わかりにくい方は、商工会からの文書に記載されている自社の【労働保険番号】をご確認いただき、該当の分類をごらんください。
■提出書類
・労働保険料算定基礎賃金等の報告(必須)
◆記載方法についての記事はコチラ
・雇用保険の加入者確認(必須)
雇用保険に加入している方に間違いがないかどうかを確認してください。
対象であるにもかかわらず加入していない方や、退職されたのみ手続きができていない方がいる場合には、手続き用紙に記入して商工会にご提出ください。
・特別加入者についての変更(変更がある場合のみ)
金額の変更や、新しい方の加入、脱退などがある時は手続き用紙を提出してください。
■提出書類
・労働保険料算定基礎賃金等の報告(必須)
◆記載方法についての記事はコチラ
・雇用保険の加入者確認(必須)
雇用保険に加入している方に間違いがないかどうかを確認してください。
対象であるにもかかわらず加入していない方や、退職されたのみ手続きができていない方がいる場合には、手続き用紙に記入して商工会にご提出ください。
■提出書類
・労働保険料算定基礎賃金等の報告(必須)
・特別加入者についての変更(変更がある場合のみ)
金額の変更や、新しい方の加入、脱退などがある時は手続き用紙を提出してください。
■提出書類
・元請工事の報告書(必須)
・特別加入者についての変更(変更がある場合のみ)
金額の変更や、新しい方の加入、脱退などがある時は手続き用紙を提出してください。
■提出書類
・労働保険料算定基礎賃金等の報告(必須)
・特別加入者についての変更(変更がある場合のみ)
金額の変更や、新しい方の加入、脱退などがある時は手続き用紙を提出してください。
一人親方の保険料は、毎年給付基礎日額を3,500円~25,000円の間で決定いただく必要があります。
給付基礎日額は、労災事故があった場合の保険給付額の計算や、労災保険料の計算基礎になる金額で、一日あたりの収入額を目安に決められるのが一般的です。
商工会から郵送される文書の内容に変更がある場合のみ、商工会へご連絡ください。