皆さま、確定申告の時期が到来しました。今回の大きな変化といえば、やはり【消費税インボイス制度】ではないでしょうか?
特に、消費税の免税事業者から、インボイス登録を行うことにより、課税事業者になった方は、とまどいがあると思います。
そんな、お困りの皆さまに、全国商工会連合会よりチラシが届きましたので共有したいと思います。
ぜひ、ごらんくださいね。
インボイス発行事業者の登録日(令和5年10月1日)以降の申告が必要になるので、請求書や納品書、仕入明細書などの取引関係資料をわけておく必要があります
売上や仕入などの金額を、税率ごとに区分した帳簿等の保存が必要になります
◯課税取引金額計算表を作成すると、申告書の作成がスムーズになります
◯令和5年分の消費税の申告・納付期限は令和6年4月1日(月)です
振替納税をご利用の方は、4月30日(火)が振替日になります
画面に従って入力をすれば、自動計算をしてくるので便利です。
また、作成したデータを従来どおりの印刷して郵送も可能ですし、データ送信も可能になっています。ぜひご活用下さいね。
この記事では、インボイス制度導入後の初めての消費税確定申告について解説しています。
簡易課税と本則課税の違い、インボイス制度による影響、特例措置の概要などが説明されています。
本則課税の場合、インボイス導入後の消費税計算方法についてご注意くださいね。インボイスのない取引で【仕入税額控除の経過措置】を受けようとする方は、インボイスのない、一万円以上の取引を勘定科目ごとに集計する必要があります。
インボイスでお悩みの方、ぜひこの記事をごらんくださいね。
★インボイスが導入され、初めての消費税確定申告/経営指導員 勝山沢哉
この記事では、この【決算・確定申告】について、会員の皆さんが気になりそうな部分、職員それぞれで記事を書いてみました。
皆さまぜひご一読いただいて、決算・確定申告の参考にしていただければと思います。